わが家の猫が逃げた! そんなときどうする?
知っておきたい対策と「猫の登録制」のこと

  • posted.2017/02/15
  • スギノコハル
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わが家の猫が逃げた! そんなときどうする? 知っておきたい対策と「猫の登録制」のこと

こんにちは。先日、うちのかわいい家猫を脱走させてしまい、猛反省中のスギノです。

できる限りの対応をして、とにかく探し回りました。そんななかで静岡県の一部市町が、「猫の登録制」を実施していることを知ったんですが、みなさんはご存じでしょうか?

猫に登録制度があるとは驚きかもしれません。はじめにこの登録制から紹介させてください!

「猫の登録制」とは?

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猫の登録制は、飼い猫の安全と健康を守り、また周辺の迷惑にならないよう設けられた愛護管理のひとつです。

そもそもは犬に設けられていた制度で、犬の飼い主さんには生後91日以上の犬を自治体に登録することが「狂犬病予防法」で義務づけられています。猫にはこういった決まりはありませんが、「猫も登録しよう!」と独自にはじめる市区町村が近年増えてきたのです。

猫に鑑札(登録証)をつけていると野良猫との区別ができるほか、外で事故にあったり迷子になって保護されたりした場合、飼い主のもとに戻る可能性がずっと高くなります

また猫の飼い主を特定しやすくなって行政側の指導が入るようになると、飼い主が正しい猫の飼い方を覚えます。その結果、「猫に庭を荒らされる」など、地域住民からの苦情が減ったという報告もあったそうです。

全国的にはまだ多いとはいえない猫の登録制ですが、静岡県ではすでに5つの市町が実施しています。

「猫の登録制」のある市町を東から5つ

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「猫の登録制」を実施している静岡県の5つ市町はこちら。みなさんの市町は入っているでしょうか?

  • 三島市:番号入りの首輪と手帳を配布
  • 清水町:鑑札と手帳を配布
  • 焼津市:鑑札と手帳と首輪を配布
  • 藤枝市:鑑札と手帳と首輪を配布
  • 島田市:鑑札と手帳と首輪を配布

登録はどの市町も無料です。室内飼いや不妊手術、飼い猫の終生飼育(責任をもって命の終わりまで飼育すること)に関する相談もできます。

大切な猫が亡くなったあとは、火葬のことまで案内してくれるので、最後まで心強いですね。

猫が逃げた! わが家の事例から

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さてここからは、猫が脱走してしまう原因や逃げたあとの対応について、わが家の「猫脱走事件」をもとに考えてみましょう。

家猫が外を見ている理由と、脱走してしまうわけ

家の猫は去勢済、完全室内飼いの男の子です。

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このように窓の外を眺める姿からは、「お外に行きたいよ・・・」と思っているように見えますがじつは違います。

外の鳥や葉っぱ、車、動くものを目で追いかける習性なのです。そして、それを眺めているうちに猫ハンターの血が騒ぎ、ついに脱走! となるわけですね。

近所にいる様子がないとわかったら、まず連絡する場所3つ

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私が脱走に気づいたのは冬の早朝。夜中に風呂場の窓から抜け出ていた跡を発見しました。

当時、私の住んでいる藤枝市には未登録だったうちの猫。近所に気配がないと判断したら、次にやることは「電話で連絡」でした。

  • 保健所:電話連絡のあった猫が収容されていないか確認し、今後収容されても保護される
  • 警察署:猫は落とし物として扱われるため、警察に届けられることもある
  • 市役所:市民から似たような猫の通報や相談がきている可能性がある

うちの猫は、首輪の迷子札の文字が消えかけているうえに、市の登録もしていない・・・。

もし保護されても行き場がありません。だから、保健所や市役所への電話が必要だったのです。

脱走した私の猫と、私のその後

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家を抜け出して24時間後、午前0時。けたたましい猫の喧嘩声を頼りに、わが家の猫を見つけました!

道路の向こう側、遊歩道の茂みに追い詰められていたのです。家に帰りたくても帰れなくなっていたのですね。きっと、心細かったでしょう。

翌朝、警察・保健所・市役所の3か所に、迷子登録を消すため報告の電話をしました。どの部署の方も「よかったですね。安心しましたね」と喜んでくれました。

そして市役所への猫の登録を強く勧められました。

登録制で猫を守る

市役所に未登録だったうちの猫ですが、幸いにも外で保護されることなく、無事に戻ってきました。でもこれからのことを考えて、登録することにしました。

もし登録の制度のない市町や、未登録の猫でも「逃げたらまず、3か所への電話連絡」で自宅に戻る可能性はグッと高くなります。ぜひ頭に入れておいてくださいね。

次回は市役所へ登録に行ってきた様子と、課長さんのお話しをお届けします。可愛い鑑札をいただきました。

お楽しみに!

猫の登録制を実施する自治体の案内はこちら

・三島市「猫を飼い始めたとき」

https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn002937.html

・焼津市「猫の飼い方について」

https://www.city.yaizu.lg.jp/g03-004/inuneko/nekokaikata.html

・藤枝市「ねこを飼う時には」

http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kurashi/sumai/1447731245284.html

・島田市「ねこの適正飼育」

https://www.city.shimada.shizuoka.jp/eisei/nekonotekisei.html

・清水町 くらし安全課 生活環境係

ホームページなし(電話番号:055-981-8216)

知っていると生活がもっと便利になるかも?